⑥ 重度訪問介護

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重度の肢体不自由者又は重度の知的障害、若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時の介護を要するものにつき、居宅において身体介護・家事援助・相談支援等を行うとともに、外出時における移動中の介護を総合的に行います。

常時の介護を必要とする利用者様に対して、比較的長時間にわたり、次のサービスを総合的・継続的に提供します。

【居宅におけるサービス内容】

*食事や入浴、排せつ等の身体介護

*調理や洗濯、掃除等の家事援助

*生活等に関する相談及び助言

*その他の生活全般にわたる援助

【外出時におけるサービス内容】

*移動中の介護

 

2023年2月25日