⑤ 同行援護

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移動に著しい困難を有する視覚障害者等の方に、外出した際にその障害者等にヘルパーが同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他のその障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

単純に利用者(本人)が行きたいところに連れていくだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割を担い、視覚障害のある方の社会参加や地域生活を送る上でなくてはならない障害福祉サービスです。

基本的な支援内容については、市町村地域生活支援事業の移動支援と同様です。

経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。

2023年2月25日