訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
【身体介護サービス】ご利用者様の日常の入浴介助、排泄ケア、お食事の介助、着替えの介助など、専門的知識・技術をもって、お身体に関わる介護サービスを行います。
【生活援助サービス】生活援助は、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助を行います。利用者様が単身であったり、ご家族様が障害・疾病などのため、ご本人様やご家族様が家事を行うことが困難な場合に行われる訪問サービスです。
「生活機能の維持向上や改善を目的としたもの」が、介護予防サービスとなります。
介護予防サービスとは、2006年4月の介護保険制度改正に伴い新設されたもので、高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、また、状態の悪化を防ぐために生活機能の維持向上や改善を目的としたサービスです。要支援および要介護度のどちらかによってサービス内容は分かれています。サービスを受けるにあたり、要支援1の方が要支援2よりも値段が安いことが特徴です。
障害のある方の地域生活を支える基本のサービスです。
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
移動支援とは、移動が困難な人に対してヘルパーが行う外出の支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく生活支援事業サービスの一つであり、障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるようにすることが目的です。
障害のある方は、移動の困難さゆえに外出を控えることになりがちです。そのために、社会生活上の必要な活動も制限されてしまうこともしばしばです。移動支援では、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援がヘルパーによって行われます。
また、生活サポートとは、日常生活上の支援、家事に関する必要な支援を行うことにより、対象者の地域での自立した生活を推進するためのサービスです。
移動に著しい困難を有する視覚障害者等の方に、外出した際にその障害者等にヘルパーが同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他のその障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
単純に利用者(本人)が行きたいところに連れていくだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割を担い、視覚障害のある方の社会参加や地域生活を送る上でなくてはならない障害福祉サービスです。
基本的な支援内容については、市町村地域生活支援事業の移動支援と同様です。
経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害、若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時の介護を要するものにつき、居宅において身体介護・家事援助・相談支援等を行うとともに、外出時における移動中の介護を総合的に行います。
常時の介護を必要とする利用者様に対して、比較的長時間にわたり、次のサービスを総合的・継続的に提供します。
【居宅におけるサービス内容】
*食事や入浴、排せつ等の身体介護
*調理や洗濯、掃除等の家事援助
*生活等に関する相談及び助言
*その他の生活全般にわたる援助
【外出時におけるサービス内容】
*移動中の介護